第1条(目的) この規定は当社のすべての公示情報が関連法規によって正確で公 正であり、適切な時期に公示されるようにすると共に、役職員の不公正取引を 防止するために公示関連業務および手続に関する事項と公示情報の管理に必要 な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲) 公示業務の遂行および公示情報の管理に関する事項は法令、 関連規定または定款に定められたものを除いてはこの規定が定めるところによ る。
第3条(用語の定義)
① “公示情報”とは、当社の経営および財産などに関して、投資家の投資判 断に影響を及ぼし得る事項で、資本市場と金融投資業に関する法律および法施 行令、金融委員会の証券の発行および公示などに関する規定、韓国取引所の有 価証券市場の公示規定など、韓国の関連法規で定めている公示事項およびそれ と関連した情報をいう。
② “公示書類”とは、公示情報の公示のために提出した申告および報告書類 (電子文書含む)とこれに添付された書類をいう。
③ “公示統制制度”とは、公示情報を当社内部の関連組織で一定の統制手続 により管理していく諸業務活動をいう。
④ “公示統制組織”とは、この規定によって公示情報の生成、収集、検討、 公示書類の作成、承認など公示と関連した業務を遂行する代表取締役、公示責 任者、公示担当部署および公示情報の生成と関連した事業部署を意味する。
⑤ “公示責任者”とは、代表取締役の指名を受けて当社の公示業務を実質的 に総括する者で、有価証券市場の公示規定(以下“公示規定”とする)第88条第 1項により公示責任者として取引所に登録された者をいう。
⑥ “公示担当部署”とは、当社の業務および職制規定により当社の公示業務 を担当する部署をいう。この場合、公示担当部署には公示規定第88条第2項に より取引所に登録された“公示担当者” 2人以上が所属しなければならない。
⑦ “事業部署”とは、当社の公示情報の発生と関連した業務を遂行する部署 で組織単位をいう。
⑧ “定期公示”とは、当社の事業・財務状況および経営実績などの企業内容 全般に関する事項を法第159条、第160条、第165条、令第168条、第170条、発 行公示規定第4-3条、公示規定第21条により金融委員会または取引所に事業報 告書、半期報告書、分期報告書を提出することをいう。
⑨ “随時公示”とは、主要経営事項の公示で、当社の経営活動と関連して投 資意思決定に影響を及ぼす主要事実、または決定内容などを公示規定第7条に より取引所に申告または公示することをいう。
⑩ “公正公示”とは、当社が関連法規上公示義務対象にならない情報や公示 期間が到来していない情報などを特定の者に選別提供する場合、公示規定第15 条および第16条と取引所の公正公示運営基準によって、当該情報を一般投資家 が同時に(または特定人に対する選別提供前まで)知ることができるように取引 所に公示することをいう。
⑪ “照会公示”とは、当社と関連した風評および報道の事実有無の確認や重 要情報の有無について、公示規定第12条に基づいて取引所から要請を受けて公 示することをいう。
⑫ “自律公示”とは、当社が第9項の随時公示事項以外に会社の経営・財産お よび投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断したり、公示義 務対象にならない情報などの公示が必要と判断する場合、公示規定第28条およ び同施行細則第8条により取引所に公示することをいう。
⑬ “発行公示および主要事項報告”とは、関連法規上の証券の募集・売出し や合併、分割、営業譲渡・譲受など、当社の組織変更や自己株式の取得・処分 などに関する事項を法第119条、第121条ないし第123条、第130条、第161条、 令第120条ないし第122条、第137条、第171条、発行公示規定第2-4条、第2-6条、 第2-14条、第2-17条、第4-5条、第5-8条ないし第5-10条、第5-15条により金融 委員会に関連申告書を提出することをいう。
⑭ この規定で使う用語に関しては、この規定で特別に定める場合を除いては、 関連法令と規定で使う用語の例による。
第4条(代表取締役)
① 代表取締役は公示統制制度と関連した諸業務を管掌する。
② 代表取締役は公示統制制度が効果的に運営されるように公示統制制度に関する政策策定および関連諸規定の承認など必要な業務を遂行する。
第5条(公示責任者)
① 公示責任者は代表取締役が指名する。
② 公示責任者は公示統制制度の設計および運営に関連した業務を総括して次 の各号の業務を遂行する。
1. 公示情報および公示書類(関連書類を含む。以下のとおり)に対する検討 承認、施行に関する業務
2. 役職員の公示関連法規の遵守のために必要な措置(関連教育実施、指針 の用意など)
3. 公示リスク要因の特定と対処方法の策定・実行
4. 公示統制制度に対する常時モニタリングと定期的な運営実態点検および 運営成果評価
5. 関連法規で公示するよう明確に特定されていない事項の公示の有無およ び範囲の決定
6. 公示担当部署の指揮および監督
7. 公示業務に関連した役職員に対する教育計画の策定・施行
8. 公示統制制度の設計および運営と関連した諸規定の施行のための細部指 針などの承認
9. その他公示統制制度と関連して代表取締役が必要と認める事項
③ 公示責任者はその職務を遂行するにあたって必要な場合、次の各号の権限 を有する。
1. 公示事項と関連した各種帳簿および記録の提出要求および閲覧権
2. 会計または監査担当部署、その他公示情報生成および公示書類作成と関 連する部署の役職員に対する意見聴取権
④ 公示責任者はその職務を遂行するにあたって必要な場合、担当役員または 監査(監査委員)と協議することができ、外部専門家の意見を聴取することができる。
第6条(公示担当部署)
① 代表取締役は公示業務に関する専門的知識を有する者を含み、公示業務を 担当する部署を構成しなければならない。このうち2人は公示規定第88条第2項 により公示担当者に指名しなければならない。
② 公示担当部署は公示業務に関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の 業務を遂行する。
1. 各種公示情報の収集および検討
2. 公示書類の作成および公示実行
3. 年間公示業務計画の策定および推進現況点検
4. 公示関連法規の制定、改定内容に対する随時点検など、法規遵守のため に必要な措置の検討および公示責任者に対する報告
5. 会社の全体的な次元での公示リスクの点検、評価、管理
6. その他代表取締役または公示責任者が必要と認める事項
第7条(事業部署)
① 各事業部署の長は次の各号の一に該当する場合には、公示担当部署に適時 にこれに関する情報を伝達しなければならない。
1. 公示関連法規で定めた公示事項が発生し、または発生が予想される場合
2. 会社の経営に重大な影響を及ぼす事項で公示の有無に対する判断が確実 ではない場合
3. すでに公示された事項の取消または変更事由が発生し、または発生が予 想される場合
4. その他公示責任者または公示担当部署長の要求を受けた場合
② 前項の公示情報を伝達する場合、関連内容と必要な証明および参考資料な どに関する写しを文書で公示担当部署に伝達し、これに関する原本を保管しな ければならない。但し、緊急を要し、または避けられない事由がある場合には、 文書以外の適正な方法で伝達したうえで、事後に関連内容の写しを文書で伝達することができる。
第1節 定期公示
第8条(定期公示) 会社は定期公示書類を作成して公示期間内に金融委員会およ
び取引所に提出しなければならない。
第9条(事業部署)
① 各事業部署の長は年間公示業務計画に基づき、定期公示事項の公示実行の ために当該部署に分掌された業務および公示日程などを確認して、細部推進計 画を策定、施行しなければならず、毎月進行状況を点検して公示担当部署に点 検内容を伝達しなければならない。
② 各事業部署の長は定期公示事項の公示実行のために当該事業部署に分掌さ れた業務を遂行して、これを年間公示業務計画で定める提出期限までに公示担 当部署に提出しなければならない。
③ 各事業部署の長は業務推進の遅延などで前項の提出期限を遵守できないと 予想される場合、これを直ちに公示担当部署に通知しなければならず、公示担当部署長の要請により必要な措置を取らなければならない。
第10条(公示担当部署)
① 公示担当部署長は定期公示事項の公示実行のために公示事項と公示日程な どを確認して、事業部署別業務分掌を含む年間公示業務計画を策定した後、公 示責任者の承認を得てこれを文書で各事業部署に伝達しなければならない。
② 公示担当部署長は事業部署の点検内容および通知内容により法定提出期限 を遵守できない恐れがある場合には、これを公示責任者に報告して、必要な措 置の指示を受けて施行しなければならない。このために事業部署に必要な事項 を要請することができる。
③ 公示担当部署長は各事業部署から伝達された内容などを総合して、関連法 規で定めた書式および記載方法により定期公示書類を作成して、年間公示業務 計画で定める提出期限までに公示責任者に提出しなければならない。
④ 公示担当部署長は公示責任者と代表取締役の承認を得て、法定提出期限内 に定期公示を実行しなければならない。この場合、関連法規により代表取締役などの認証が必要な場合には、当該認証を添付しなければならない。
第11条(公示責任者)
① 公示責任者は定期公示の公示実行に必要な業務推進状況を点検して、法定 提出期限を遵守できない恐れがある場合には必要な措置を取らなければならな い。
② 公示責任者は公示担当部署長から提出された定期公示書類が関連法規によ り適正に作成されているか、および当該定期公示書類を通じて公示される情報 の正確性などにつき検討し、これを代表取締役に報告し代表取締役の承認を得て、公示担当部署長に公示を実行させるようにしなければならない。
第12条(代表取締役) 代表取締役は公示責任者から報告された定期公示書類の 適正性などに対して確認、検討後、承認し、関連法規上必要な認証をしなければならない。
第13条(公示内容の事後点検)
① 定期公示書類作成に関連した事業部署の長および公示担当部署長は公示後、 即時当該公示内容が適正かにつきを点検しなければならない。
② 公示担当部署長は点検の結果、記載の誤りや脱落などがある場合、これを是正するための訂正公示などの必要な措置を取らなければならない。
第2節 随時公示
第14条(随時公示) 会社は随時公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
第15条(事業部署)
① 各事業部署は随時公示事項が発生し、または発生が予想される場合、およ びすでに随時公示された内容の取消または変更事由が発生し、または発生が予 想される場合、直ちにこれに関する情報を公示担当部署に伝達しなければなら ない。
② 事業部署は公示担当部署長から第1項の情報に対する補完または追加資料の 提出などを要求された場合、直ちにこれに応じなければならない。但し、事業 部署の長は当該事項が重大な保安を要し、または機密を維持しなければならな い事項と判断する場合には、公示責任者にこれを報告して指示に従わなければならない。
第16条(公示担当部署)
① 公示担当部署は事業部署から随時公示事項などに関する情報を伝達された 場合、直ちに当該情報が公示事項への該当性の可否に対する検討および情報の 正確性、完全性などの検討を行わなければならない。公示担当部署長は必要な 場合、当該事業部署に情報の補完や追加資料の提出を要求することができる。
② 公示担当部署長は前項の検討結果、随時公示事項に該当する場合には、当 該情報に対する検討内容と随時公示書類を作成して公示責任者に報告し、公示 責任者の承認を得て関連法規に定めた公示方法により公示を実行しなければな らない。但し、公示責任者の不在など公示責任者の承認を受けるのが困難な場 合には、公示担当部署長が公示を実行することができる。この場合、事後に公 示責任者にこれを報告しなければならない。
③ 公示担当部署長は第1項の検討結果、公示事項に該当しない場合には、当該 情報に対する検討内容を文書で作成し、公示責任者に報告しなければならない。
④ 公示担当部署長は随時、公示事項が独占規制および公正取引に関する法律 第11条の2に従った大規模内部取引に関する公示への該当性を検討して公示を実行しなければならない。
第17条(公示責任者)
① 公示責任者は第16条第2項および第3項の検討内容および公示書類などが関 連法規により適正に作成されたかにつき検討し、公示の可否について承認しな ければならない。
② 公示責任者は随時公示と関連して重要な事項を代表取締役に報告しなければならない。
第18条(公示内容の事後点検) 第13条の規定は随時公示に関してこれを準用する。この場合、“定期公示書類”は“随時公示書類”とみなす。
第3節 公正公示
第19条(公正公示) 会社は公正公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
第20条(公正公示対象情報の迂回提供の禁止) 公正公示情報提供者(公示規定第 15条第2項で定める者をいう)は公正公示事項を各種比率および増減規模などを 通じて、公示前に迂回的に公正公示情報提供対象者(公示規定第15条第3項で定める者をいう)に提供してはならない。
第21条(留意事項)
① 公正公示を実行する場合には、公正公示の内容に関連する詳細な情報を知 ろうとする投資家からの問い合わせを容易にするように公示責任者、公示担当 者、当該公正公示対象情報と関連のある事業部署および連絡先などを明示しな ければならない。
② 取引所から要請がある場合には、公正公示の要約内容とホームページアド レスを記載して取引所に公示を実行し、当該要約内容と原文は当社のホームページに掲載しなければならない。
第22条(準用) 第13条、第15条ないし第17条の規定は公正公示に関してこれを 準用する。この場合、第13条のうち“定期公示書類”は“公正公示書類”とみなし、第15条ないし第17条のうち“随時公示”は“公正公示”とみなす。
第4節 照会公示
第23条(照会公示) 会社は照会公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
第24条(公示担当部署)
① 公示担当部署長は取引所から照会公示要求を受けた場合には、直ちに事実 の有無および重要情報の有無などを確認し、公示書類を作成して公示責任者の 承認を得て照会公示に応じなければならない。
② 公示担当部署長は前項の事実の有無や重要情報の有無の確認のために、各 事業部署に資料提出や意見の陳述を要請することができる。この場合、当該事 業部署はこれに応じなければならない。但し、事業部署の長は当該事項が重大 なセキュリティを要し、または機密が維持されなければならないと判断する場 合には、公示責任者にこれを報告して指示に従わなければならない。
③ 公示担当部署長は照会公示を要求された場合で、意思決定の過程にある旨 の公示(以下“未確定公示”とする)をした場合には、当該公示事項に対する確 定内容または進展状況を把握して、公示責任者の承認を得て未確定公示日から 1ヶ月以内に再公示を実行しなければならない。この場合、1ヶ月以内に再公示 の実行が事実上不可能と判断される場合には、再公示期間を明示して公示を実 行しなければならない。
第25条(準用) 第13条、第16条第2項但書および第17条の規定は照会公示に関し てこれを準用する。この場合、第13条のうち“定期公示”は“照会公示”とみ なし、第17条のうち“随時公示”は“照会公示”とみなし、第17条第1項のう ち“第2項および第3項の検討内容と公示書類”は“第1項の確認内容と公示書 類”とみなす。
第5節 自律公示
第26条(自律公示) 会社は自律公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出 することができる。自律公示事項および公示期間は関連法規による。
第27条(自律公示事項の判断および情報の収集)
① 公示責任者は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した内容 の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、公示担当部署長 に必要な情報の収集および公示書類の作成を指示することができる。
② 公示担当部署長は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した 内容の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、または前項 に基づく公示責任者の指示がある場合、事業部署の長に必要な情報の提供や資 料の提出を要求することができる。
③ 事業部署の長は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した内 容の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、または前項の 規定により公示担当部署長からこれと関連して必要な情報の提供や資料の提出 を要請された場合、第7条第2項で定めた方法により直ちにこれに関する情報や 資料を文書で公示担当部署に伝達しなければならない。
④ 事業部署の長は公示担当部署長から前項の通知内容に対する補完または追 加資料の提出などの要求を受けた場合には、直ちにこれに応じなければならな い。但し、当該事項が重大なセキュリティを要し、または機密を維持しなけれ ばならないと判断される場合には、公示責任者にこれを報告して必要な指示に 従わなければならない。
第28条(準用) 第13条、第16条および第17条の規定は自律公示に関してこれを 準用する。この場合、第13条のうち“定期公示”は“自律公示”とみなし、第 16条第1項のうち“公示事項への該当性の検討”は“公示の必要性に対する検 討”とみなし、同条第2項のうち“公示事項に該当する場合”は“公示が必要 と判断される場合”とみなし、同条第3項のうち“公示事項に該当しない場 合”は“公示が必要でないと判断される場合”とみなし、第16条および第17条 のうち“随時公示”は“自律公示”とみなす。
第6節 発行公示および主要事項報告
第29条(発行公示および主要事項報告) 会社は発行公示および主要事項報告書 類を作成して公示期限内に金融委員会に提出しなければならない。発行公示お よび主要事項報告事項および公示期間は関連法規による。
第30条(業務推進計画の策定) 公示担当部署長は発行公示および法第161条第1 項第6号ないし第8号の主要事項報告事項が発生し、または発生すると予想され る場合、必要な公示事項および公示日程などを確認し、事業部署別業務分掌を 含む発行公示および主要事項報告業務推進計画を策定して公示責任者の承認を 得て、これを各事業部署に文書で伝達しなければならない。
第31条(準用)
① 第9条第3項、第10条第2項ないし第3項、第11条ないし第13条の規定は発行 公示および前条の主要事項報告に関してこれを準用する。この場合、第10条第 3項のうち“年間公示業務計画”は“発行公示および主要事項報告業務推進計 画”とみなし、第10条第3項、第11条ないし第13条のうち“定期公示書類”は “発行公示および主要事項報告書類”とみなす。
② 法第161条第1項第1号ないし第5号および第9号の主要事項報告に関しては第 15条ないし第18条を準用する。この場合、“随時公示”および“随時公示書 類”は“主要事項報告”および“主要事項報告書類”とみなす。
第32条(情報の収集、維持、管理)
① それぞれの公示統制組織は公示情報の正確性、完全性、公正性、適時性を 確保するために、担当業務に関連する当社内外の必要な情報および根拠資料を 収集、維持、管理しなければならない。
② 代表取締役は役職員が前項の情報を収集、維持、管理して関連業務に活用 することができるように情報管理システムを設け、必要な業務指示を行うこと ができる。
第33条(意思疎通) 代表取締役は公示業務の遂行過程で各公示統制組織および 役職員間の円滑な情報交換およびコミュニケーションのために、報告体系の樹 立など必要なコミュニケーション体系が備わるように努力しなければならない。
第34条(公示リスクの管理) 代表取締役および公示責任者は公示情報の正確性、 完全性、公正性および適時性に悪影響を及ぼす恐れのある次の各号の公示リス クにつき適時に点検され、持続的に管理されるようにしなければならない。
1. 財務情報の誤り:会計処理上の誤りや担当者間のコミュニケーションの 不一致などによって引き起こされる実際の財務状態と公示内容との不一致など による公示リスク
2. 書式の不備、記載の誤り:記載要領などに対する理解不足、記載の誤り などによる公示関連書式上要求される事項の記載の脱落、または誤りによる公 示リスク
3. 公示内容の不明確性、不十分性、不正確性:一般人が理解し難い専門用 語、略語の使用、関連内容に対する十分な説明の不足、実際の発生事実と公示 内容との不一致などによる公示リスク
4. 関連法規上の公示期限遵守義務の不履行:情報伝達の遅延、公示期限に 対する誤認などで公示期限を遵守できない場合の公示リスク
5. 公示事項の欠落、隠蔽、縮小:公示義務の理解の欠落および会社の否定 的な情報などの隠蔽、縮小による公示事項の欠落の公示リスク
6. 予測情報の公示にともなう危険:予測情報が合理的根拠や仮定に基づか なかったり、故意の虚偽記載、重要な事項の脱落などによる公示リスク
7. 未公開情報の流出:一般に公開されていない情報が役職員によって特定 の者に選別的に提供されるなど、非公式な経路を通じて流出する場合の公示リ スク
8. 公示制度の変更にともなうリスク:公示関連法規の変更、政府政策の変 更、会社が属する取引所市場の変更、関連監督機関および市場運営機関などの 担当者、または実務の変更などによって発生し得る公示リスク
9. 公示担当者の変更:公示担当者の変更にともなう情報の継承の断絶、公 示義務履行の継続性の喪失などによって発生し得る公示リスク
10. その他公示情報に悪影響を及ぼす恐れのある公示リスク
第35条(事業部署)
① 各事業部署は、公示関連業務の遂行過程で公示リスクが発生し、または発 生する恐れがある場合、これを直ちに公示担当部署に伝達して、公示責任者の 指示により公示リスクが発生しないように適切な管理をしなければならない。
② 各事業部署の長は当該事業部署と関連した公示リスクを目録化して月別点 検を実施するなど、適切な点検および管理が行われるようにしなければならな い。
第36条(公示担当部署)
① 公示担当部署は会社の全体的な次元で公示リスクに対する点検および管理 業務を総括する。
②公示担当部署長は公示リスク要因を目録化して持続的な点検および管理が行 われるように年間業務計画を策定し、公示責任者の承認を受けて施行しなけれ ばならない。
③公示担当部署長は公示リスクの発生の結果が会社に及ぼす影響が大きい主要 な公示リスクを別途分類して、適切な点検および管理が行われるようにしなけ ればならない。
第1節 日常的なモニタリング
第37条(日常的なモニタリング)
① 各事業部署の長および公示担当部署長と公示責任者は日常的モニタリング を通じて、公示関連業務が公示統制制度に従って処理されているかどうか点検 し、問題点が発見された場合、適時に是正・改善されるように必要な措置を取 り、事後に措置の履行の有無を確認しなければならない。
② 日常的モニタリングのために文書の決裁、参考資料の提出要求、公示情報 と関連した職員との面談、会計または監査業務担当部署などの意見を聴取する ことができる。
第2節 運営実態点検および運営成果評価
第38条(主体および時期)
① 代表取締役および公示責任者は公示統制制度運営実態を点検して運営成果 を評価しなければならない。
② 運営実態点検および運営成果評価は毎事業年度終了後、事業報告書提出前 に実施されなければならない。但し、代表取締役が必要と認める場合には事業 年度中にも実施することができる。
第39条(手続)
① 各事業部署の長および公示担当部署長は自己評価内容を含む部署別運営状 況に関する報告書を前条第2項の期間内で公示責任者が定める日までに公示責 任者に提出しなければならない。
② 公示責任者は各事業部署および公示担当部署長が提出した報告書に基づい て当社の公示統制制度に対する運営実態点検および運営成果評価を実施し、そ の結果を代表取締役に報告しなければならない。この場合、公示責任者は監査 (監査委員会)、内部監査チーム、外部専門家などの助言を得ることができる。
③ 代表取締役は公示責任者が報告した結果に基づいて当社の公示統制制度に 対する運営実態点検および運営成果評価を実施する。
第40条(方法および考慮事項)
① 代表取締役および公示責任者は公示統制制度に対する運営実態点検および 運営成果に対する評価のために、情報の生成、伝達など公示手続に関与した者 との面談、関連文書の検討、外部専門家の意見聴取など多様な方法を併行して 行うことができる。
② 公示統制制度に対する運営実態点検および運営成果評価を行うに際しては、 次の各号の事項を考慮しなければならない。
1. 以前に遂行された点検および評価以後、公示統制制度の機能に影響を与 える変化の発生の有無
2. 当社が設計・運営している公示統制制度が持続的で正確な情報の生成お よび公示リスクの減少に寄与しているかどうか
3. 当社の公示統制制度に不適法であったり、欠陥する部分があるかどうか
4. 財務および非財務情報の正確性を点検するための手続が十分であるか
5. 当社の公示事項に対して十分な事前検討と事後点検が行われているか
6. 当社の公示統制過程ですべての関与者が彼らの責任を理解しているか
7. 以前に発生した公示リスクおよび主要公示リスクに対する評価および管 理が適正に行われているか
8. 以前に発生したリスクが既存の公示統制制度を通じて回避可能であった か
③ 公示責任者は前項各号の事項以外にも必要と認める事項に対して、協議を 通じて別途の点検表などを用意して利用することができる。
第41条(評価の活用)
① 代表取締役と公示責任者は公示統制制度に対する運営実態点検および運営 成果評価を通じて現れた統制上の問題点が改善されるように必要な措置を取ら なければならない。
② 公示責任者は前項の措置が履行されているかどうか事後点検しなければな らない。
第42条(一般原則) 役職員は法第174条第1項で規定する業務などと関連した未 公開重要情報(以下‘未公開重要情報’とする)を法第172条第1項で規定する特 定証券など(以下‘特定証券など’とする)の売買、その他の取引に利用したり、 他人に利用させたりしてはならない。
第43条(役職員による特定証券などの取引)
① 役職員は未公開重要情報の利用の有無を問わず、特定証券などの売買その 他の取引をする場合、当該事情を事前に内部監査担当役員または法務担当役員 に通知しなければならない。
② 前項の通知を受けた内部監査担当役員または法務担当役員は当該売買その 他の取引が未公開重要情報を利用した取引とみなされる恐れがあると判断され る場合、これを禁止することができる。この場合、当該役職員はこれに従わな ければならない。
③ 役職員は特定証券などの売買その他の取引をした場合、その取引日が属す る四半期の終了日から10日以内に内部監査担当役員または法務担当役員に当該 取引内訳(特定証券などの種類、売買数量、取引日)を報告しなければならない。
第44条(未公開重要情報の管理)
① 代表取締役または公示責任者は次の各号により未公開重要情報が管理され るように必要な措置を取らなければならない。
1. 未公開重要情報を含む文書は許された役職員だけが使用できる安全な場 所に保管されなければならない。
2. 役職員は未公開重要情報につきエレベーター、廊下など他人が対話の内 容を聞くことができる場所で議論してはならない。
3. 未公開重要情報を含む文書は公開の場所に置いてはならない。文書の廃 棄時には粉砕など適切な方法を通じて文書の内容を把握できないように廃棄さ れなければならない。
4. 役職員は自身が保有している未公開重要情報を外部だけでなく会社内で もセキュリティを維持しなければならない。
5. 未公開重要情報に関連するファックス、コンピュータ通信などによる文 書の電子送信はセキュリティが保障された状態でのみ遂行されなければならな い。
6. 未公開重要情報を含む文書の不必要な複写はできるだけ避け、文書は会 議室または業務関連場所で迅速に整理されなければならない。
7. 未公開重要情報を含む文書の写しの余部は粉砕などの方法で完全に破棄 しなければならない。
② 役職員は会社の未公開重要情報を漏洩してはならない。但し、取引の相手 方、法律顧問、外部監査人などと業務上やむをえず未公開重要情報を共有する ことになる場合、事前に公示責任者または公示担当部署長などに問い合わせし て、必要な限度でのみ共有するようにしなければならない。
③ 役職員が未公開重要情報を漏洩した場合には、それが意図しない場合であ っても、遅滞なく公示担当部署長にこの事実を通知しなければならない。
④ 前項の通知を受けた公示担当部署長は当該事実を公示責任者に報告してそ の指示を受け、公正公示などの必要な措置を取らなければならない。
第45条(関連会社の未公開重要情報) 役職員に対する当社の関連会社の未公開 重要情報の利用行為の禁止に関しては第42条ないし第44条を準用する。
第46条(短期売買差益の返還など)
① 役員と次の各号の職員は特定証券などを購入した後に6ヶ月以内に売り渡し たり、売り渡した後6ヶ月以内に購入して利益を得た場合には、法第172条の規 定によってその利益を当社に返還しなければならない。
1. 第3条第13項の主要事項報告の対象になる事項の策定・変更・推進・公示 その他これと関連した業務に従事している職員
2. 財務・会計・企画・研究開発に関連した業務に従事している職員
② 公示担当部署長は当社の株主(株券の他に持分証券または証券預託証券を所 有した者を含む。以下同様)から当社が短期売買差益取引をした役職員に対し てその利益の返還請求をするように要請された場合には、これを公示責任者に 報告しなければならない。
③ 公示責任者は前項の要請を受けた日から2ヶ月以内に該当役職員に対する裁 判上の請求を含む当該利益の返還を受けるための必要な手続を遂行しなければ ならない。
④ 公示責任者は証券先物委員会(以下“証先委”とする)から短期売買差益発 生事実の通知を受けた日から2年間、次の各号の事項につき遅滞なく当社のホ ームページに公示されるようにしなければならない。但し、短期売買差益が返 還された場合にはその限りではない。
1. 短期売買差益を返還しなければならない者の地位
2. 短期売買差益金額(各役員・職員または主要株主ごとに合算した金額をい う)
3. 証先委から短期売買差益発生事実を通報された日
4. 該当法人の短期売買差益返還請求計画
5. 該当法人の株主(株券以外の持分証券や証券預託証券を所有する者を含む。 以下同様)はその法人によって短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請 求をするように要求することができ、その法人が要求を受けた日から2ヶ月以 内にその請求をしない場合には、その株主はその法人に代わって請求できる旨
第1節 報道資料の配布など報道との接触
第47条(報道資料の配布)
① 各事業部署の長は報道機関など大衆媒体に報道資料を配布する場合、事前 に公示担当部署に伝達して公示責任者の承認を得て配布しなければならない。 この場合、公示責任者が必要と判断する場合には、代表取締役に報告して指示 に従わなければならない。
② 公示担当部署長は当該報道資料を通じて伝えられる情報が第19条の公正公 示事項に該当する場合には、公正公示書類を作成して公示責任者の承認を得て、 第21条および第22条により公正公示しなければならない。
第48条(意見聴取) 公示責任者は必要な場合、報道資料を通じて提供される情 報に関して、専門的識見がある役職員や外部専門家などの意見を聴取すること ができる。
第49条(報道内容の事後点検) 報道資料を作成した事業部署の長および公示担 当部署長は、報道資料の配布後、報道された内容に対して事後点検を実施し、 事実と異なる内容が報道された場合、これを公示責任者に報告して公示責任者 の指示により必要な措置を取らなければならない。
第50条(報道機関の取材など)
① 報道機関などの大衆媒体が当社に取材などを要請する場合には、次の各 号の者が取材などに応じることができる。但し、やむをえない場合には 公示責任者が取材などに応じる者を指定することができる。
1. 代表取締役
2. 公示責任者
3. IR担当役員
4. 財務担当役員
② 公示担当部署長は前項の取材などの要請がある場合、当該報道機関など からあらかじめ質問内容を受け付けたり、予想問答内容を作成して公示責 任者の検討を経て、取材などに応じる者に伝達しなければならない。
③ 公示担当部署長は報道機関などの大衆媒体の報道内容を確認し、事実と 異なる内容が報道された場合、これを公示責任者に報告して公示責任者の 指示により必要な措置を取らなければならない。
第2節 市場風評など
第51条(市場風評)
① 会社は市場における風評に対していかなる言及もしないことを原則とする。
② 公示責任者または公示担当部署長は関連事業部署に対する意見照会などを 通じて、市場における風評の内容が公示されていない重要情報と一致するかど うか確認しなければならない。一致する場合には、これを直ちに関連情報が公 示されるように必要な措置を取らなければならない。
③ 公示責任者または公示担当部署長は市場における風評の内容が公示されて いない重要情報と一致しない場合にも、会社の利害関係に悪影響を及ぼしかね ない懸案と判断される場合には、適切な対応策を策定・施行しなければならな い。
第52条(情報提供要求)
① 株主および利害関係者などから会社に関する情報公開を要求された場合、 公示責任者は当該要求の適法性を検討して、関連情報を提供するかどうかを決 めなければならない。
② 前項の決定により情報を提供する場合、公示責任者は提供される情報が投 資判断および株価に影響を及ぼす恐れがあるかどうかについて、法務担当部署 または外部法律専門家の意見を聴取することができる。公正公示対象に該当し たり投資判断および株価に影響を及ぼす情報の場合には、当該情報提供を要求 した者に対する情報提供と同時に(または情報提供前までに)、一般に公開され るように必要な措置を取らなければならない。
第53条(企業説明会)
① 投資説明会、アナリスト懇談会など企業説明会(以下“企業説明会”とす る)を開催する場合、当該業務を担当する事業部署の長は企業説明会で配布さ れる資料と予想問答内容を文書で公示責任者に事前に報告して承認を得なけれ ばならない。
② 企業説明会を開催する場合、当該業務を担当する事業部署の長は公示担当 部署に企業説明会の開催日時、場所、対象などを通知しなければならず、公示 担当部署長は企業説明会開催に関する公示を開催前までに実行しなければなら ない。
③ 公示担当部署長は企業説明会の質疑・応答などを通じて、一般に公開され ていない情報の提供がある場合、当該情報が遅滞することなく一般に公開され るように必要な措置を取らなければならない。
第54条(ホームページ、電子郵便などを通じた情報の提供)
① 各事業部署の長はホームページや電子メールなどを通じて、会社と関連し た情報を提供する場合、事前に当該情報を公示担当部署に伝達して公示責任者 の承認を得て提供しなければならない。
② 第47条第2項、第48条、第49条は本条で準用する。この場合、“報道資料” と“報道資料を通じて提供される情報”は“ホームページ、電子メールなどを 通じて提供される情報”とみなす。
第55条(教育)
① 公示責任者は会社の全役職員が公示統制制度を十分に理解して、関連業務 を正しく遂行できるように、公示統制制度と関連した年間教育計画を策定・施 行しなければならない。この場合、公示情報の発生頻度が大きい事業部署と公 示担当部署に対しては専門的な教育または研修が行われるようにしなければな らない。
② 公示担当部署長は取引所または韓国上場会社協議会で実施される義務教育 日程などを把握して必ず履修するようにし、教育内容が関連役職員に伝わるよ うに必要な措置を取らなければならない。
第56条(罰則) 会社はこの規定に違反した役職員に対して当社の関連規定によ り罰則または制裁することができる。
第57条(規定の改廃) この規定の改廃は代表取締役が行う。
第 1条(施行日) この規定は2009年 8月 14日から施行する。