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商号 当社(以下「当社」という。)の商号は、ロッテ・ショッピング・カンパニー・リミテッドと称し、英文では“Lotte Shopping Co.,Ltd.”と表記する。 目的
本店および支店の所在地 1. 当社の本店は、韓国ソウル特別市に置くものとする。 2. 当社は取締役会の決議により必要に応じて、韓国内外に、支店、出張所、営業所、事務所 および現地法人を設立することができる。 公告の方法
当社の公告は、ソウル特別市において発行される日刊紙である韓国経済新聞に掲載するものとする。 |
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発行予定株式の総数
当社が発行する株式の総数は、60,000,000株である。 1株の金額
が発行する株式1株の金額は、5,000ウォンとする。 会社設立時に発行される株式の総数
当社が設立時に発行する株式の総数は、10,000株とする。 株式および株券の種類
(1) 当社が発行する株式の種類は、記名式普通株式と記名式優先株式とする。 (2) 当社の株券は、1株券、5株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000 株券の8種類とする。 優先株式の数および内容
新株引受権
新株の配当起算日
当社が、有償増資、無償増資および株式配当により、新株を発行する場合、当該新株に対する利益の配当に関しては、新株を発行した年が属する営業年度の直前事業年度末に発行されたものとみなす。 名義書換代理人
(1) 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。 (2) 名義書換代理人、その事務取扱場所および委任事務取扱範囲は、取締役会の決議により決定し、 これを公告する。 (3)当社は、株主名簿またはその写しを、名義書換代理人の事務取扱場所に備えつけ、名義書 換代理人に対し、株式の名義書換、質権の登録または抹消、信託財産の表示または抹消、 株券の発行、申告の受理、その他株式に関する一切の事務を行わせる。 (4) 第(3)項の事務取扱に関する手続は、名義書換代理人の有価証券の名義書換代行等に関する規定に従う。 株主等の住所、氏名および印鑑または署名等の申告
(1)株主または登録質権者およびこれらの法定代理人は、名義書換代理人に対し、住所、氏名 および印鑑または署名等を申告しなければならない。 (2) 外国に居住する株主および登録質権者は、通知を受領する韓国国内の代理人および住所を 申告しなければならない。 (3) 上記(1)および(2)の規定は、これらの規定の情報に関して変更がある場合にも適用するものとする。 (4) 当社は、上記各項の申告を怠ったことに起因するいかなる損失・損害に対しては責任を負 わないものとする。 株主名簿の閉鎖および基準日 (1) 当社は、毎年1月1日から1月31日まで、株式の名義書換、質権の登録または抹消および 信託財産の表示または抹消を停止するものとする。 (2) 当社は、毎年12月31日最終の株主名簿に記載されている株主は、当該決算期に関する定 時株主総会において、権利を行使させる。 (3) 当社は、臨時株主総会の招集またはその他必要のある場合、取締役会の決議をもって、 3ヶ月を超えない期間にわたり権利に関する株主名簿の記載の変更を停止するか、または取 締役会の決議により定めた日における株主名簿に記載された株主を権利を行使する株主と することができる。取締役が必要であると判断する場合は、株主名簿の記載変更の停止と 基準日の指定を同時にすることができる。ただし、当社は、2週間前にその旨の公告をし なければならない。 |
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転換社債の発行
新株引受権付社債の発行
社債発行に関する準用規定
第12条および第13条の規定は社債発行の場合に準用する。 |
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招集時期
定時株主総会は、各決算期終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ取締役会 決議またはその他の法律に従い、随時これを招集する。 招集権者
(1) 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会決議に基づき、代表取締役が招集する。 (2) 代表取締役に事故がある場合、第36条第(2)項の規定を準用する。 招集通知および公告
(1) 株主総会の招集通知には、その日時、場所および会議の目的事項を記載して総会日の2週 間前までに、書面または電子文書によって各株主に送付されなければならない。 (2) 議決権ある発行済株式総数の100分の1以下の株式を所有する株主に対する招集通知は、 2週間前に、株主総会を招集するという趣旨と会議の目的事項をソウル特別市で発行される 日刊韓国経済新聞および毎日経済新聞に2回以上公告することによって、第1項の書面ま たは電子文書による招集通知に代えることができる。 招集地
株主総会は、当社の本店所在地で開催されるものの、必要に応じて、近隣地で開催することもできる。 議長
(1) 代表取締役が株主総会の議長を務めるものとする。 (2) 代表取締役に事故がある場合、第36条第(2)項の規定を準用する。 議長による秩序の維持権
(1) 株主総会の議長は、故意に議事の進行を妨げる発言・行動をするなど著しく秩序を乱す者 speak に対し、その発言の停止または退場を命ずることができる。 (2) 株主総会の議長は、議事の円滑な進行のため必要とみなされる場合は、株主の発言の時間 および回数を制限することができる。 議決権
各株主は、その所有する株式1株につき1個の議決権を有するものとする。 株式持合いによる議決権の制限
当社、当社および当社の子会社、または当社の子会社が、他社の発行済株式総数の10分の1を超える株式を保有した場合、かかる他社は、 その保有する当社の株式につきいかなる議決権も行使することができないものとする。 議決権の不統一行使
(1) 2個以上の議決権を有する者が、議決権の不統一行使をしようとする場合は、会日の3日 the前までに、当社に対し書面によりその旨およびその理由を通知しなければならない。 (2) 当社は、株主の議決権の不統一行使を拒むことができる。しかし、株主が株式の信託を引 き受け、またはその他他人のために株式を保有している場合には、この限りでない。 議決権の代理行使
(1) 株主は、代理人により議決権を行使することができる。 (2) 第(1)項の場合、代理人は株主総会開始前に、代理権を証する書類(委任状)を提出しなけ ればならない。 株主総会の決議方法
株主総会の決議は、関連法令および定款により別段の定めがあるものを除いては、出席株主の 議決権の過半数と発行済株式総数の4分の1以上の数を以て行う 株主総会の議事録の作成
株主総会の議事はその経過の要領および結果は議事録に記録し、かかる議事録は、議長および 出席取締役が記名捺印または署名した上で、当社の本店および支店に保管されるものとする。 |
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取締役の人数
当社の取締役は3名以上11名以下を規則とし、社外取締役は取締役総数の過半数とする。 取締役の選任
(1) 取締役は株主総会で選任する。 (2) 取締役の選任は、出席株主の議決権の過半数を以てするものの、発行済株式総数の4分の 1以上を以て行わなければならない。 (3) 2名以上の取締役を選任する場合、商法第382条の2の集中投票制は適用しない。 社外取締役候補の推薦
(1) 社外取締役候補推薦委員会は、証券取引法その他関連規定上の資格を具備した者の中から、 社外取締役候補を推薦する。 (2) 社外取締役候補の推薦および資格審査に関する細部的事項は、社外取締役候補推薦委員 会にて決定する。 取締役の任期
取締役の任期は2年とする。但し、その任期が最終の決算期の終了後当該決算期に係る定時 株主総会前に満了する場合には、かかる総会の終結時までその任期を延長する。 取締役の補選
(1) 取締役に欠員が生じた場合は、株主総会決議によって、これを選任する。但し、定款第30 条に規定する人数に達していて業務執行に支障がないときは、これを補選しない。 (2) 社外取締役が、辞任、死亡等の事由により、定款第30条に規定する人数に達しなくなった ときは、その事由が発生した後最初に招集される株主総会でその要件が満たされるよう にしなければならない。 代表取締役等の任命
当社は、取締役会の決議により、代表取締役、副社長、専務取締役および常務取締役を若 干名選任することができる。 取締役の職務
(1) 代表取締役は、当社を代表し、当社のあらゆる業務を統括し、複数の代表取締役がいる 場合は、各代表取締役が当社を代表する。取締役は、取締役会の定めるところに従い、 会社の業務をを分担して遂行する。 (2) 副社長は、代表取締役を補佐し、専務取締役は代表取締役および副社長を補助する。 代表取締役に事故がある場合には副社長、副社長に事故がある場合には専務取締役の 順でその職務を遂行するものとする。 執行役員
(1) 当社は、取締役会決議により執行役員を置くことができる。 (2) 執行役員は、代表取締役を補佐し、取締役会の定めるところに従い、当社の職務を分担 して遂行する。 (3) 執行役員の人数、任期、職責、報酬および選任などは、取締役会の決議により決定する。 取締役の報告義務
(1) 各取締役は、3ヶ月に1回以上取締役会に対し、業務の執行状態につき報告するものとする。 (2) 取締役は、当社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、直ちにかか る事実を監査委員会に報告しなければならない。 取締役会の構成および招集
(1) 取締役会は取締役で構成される。取締役会は、業務執行に関する重要事項を決議する。 (2) 取締役会は、代表取締役または取締役会で別途に定めた取締役があるときはその取締役 が、会日の1週間前に各取締役に対し通知して招集する。但し、かかる通知は、取締役 全員の承諾により省略することができる。 (3) 取締役会の議長は、前項の規定による取締役会の招集権者とする。 取締役会の決議方法
(1) 取締役会の決議は、取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成によって行う。 (2) 取締役会は、取締役の全員または一部に対して、取締役会に本人が直接出席せず、動画お よび音声を同時に送受信する電気通信によって議決権を行使することを認めることができ る。かかる場合、当該取締役は、取締役会に出席したものとみなされる。 (3) 取締役会の決議に関して、特別の利害関係がある者は、議決権を行使することができない。 取締役会議事録
(1) 取締役会の議事に関しては議事録に記載しなければならない。 (2) 議事録には、議事の案件、経過要領、その結果、決議に反対した者およびその反対理由が 記載され、会議に出席した取締役が、議事録に記名捺印または署名しなければならない。 委員会
取締役の報酬および退職金
(1) 取締役の報酬は、株主総会決議で決定する。 (2) 取締役の退職金の支払は、株主総会の決議を経た役員退職金支払規定に従う。 相談役および顧問
当社は、取締役会の決議によって、相談役または顧問を若干名置くことができる。 |
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監査委員会の構成
(1) 当社は、監査役の代わりに、第42条に従い、監査委員会を設置する。 (2) 監査委員会は、3人以上の取締役によって構成される。 (3) 委員の3分の2以上は社外取締役でなければならない。社外取締役でない委員は、証券取 引法第54条の6第(3)項の要件を満たさなければならない。 (4) 社外取締役である監査委員会の委員の選任には、議決権ある発行済株式の総数の100分の 3を超える株式を保有する株主は、その超過株式に関しては議決権を行使することができ ない。 (5) 社外取締役でない監査委員会の委員の選任には、議決権を行使する筆頭株主とその特殊関 係人、筆頭株主またはその特殊関係人の計算で株式を保有する者、および筆頭株主または その特殊関係人に議決権を委任した者の保有する議決権ある株式の合計が、議決権ある発 行済株式の総数の100分の3を超えるときは、その株主は、その超過株式に関しては議決 r権を行使することができない。 (6) 監査委員会は、その決議を以って委員会を代表する者を選任しなければならない。 この場合、委員会の委員長は社外取締役でなければならない。 監査委員会の職務
(1) 監査委員会は当社の会計および業務を監査する (2) 監査委員会は、会議の目的事項と招集の理由を記載した書面を取締役会に提出して、臨時 株主総会の招集を請求することができる。 (3) 監査委員会は、その職務を遂行するために必要なときは、子会社に対して営業の詳細を報 告するよう要求することができる。この場合に子会社が遅滞なく報告しないときまたは その報告の内容を確認する必要があるときは、子会社の業務および財産の状態を調査す ることができる。 (4) 監査委員会は、外部監査人の選任に当たって、これを承認する。 (5) 監査委員会は、上記第(1)項ないし第(4)項に定めた以外にも、取締役会が委任した事項を 処理する。 監査委員会の監査録
監査委員会は、監査に関して監査録を作成しなければならず、かかる監査録には、当該監査の 実施要領とその結果を記載し、監査を行った監査委員会の委員が記名捺印または署名をしなけれ ばならない。 |
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事業年度
当社の事業年度は、毎年1月1日に開始し、12月31日に終了する。当社は、各期末に決算を 行う。 財務書類および営業報告書の作成および備付け等
外部監査人の選任
当社は、株式会社の外部監査に関する法律の規定に基づき、監査人選任委員会または監査委員 会の承認を得た上で、外部監査人を選任し、選任後初めて招集される定時株主総会にその事実を 報告するものとする。 利益金の処分
株式の消却
利益配当
(1) 利益の配当は金銭と株式で行うことができる。 (2) 利益の配当を株式で行う場合、当社が複数種類の株式を発行しているときは、株主総会の 決議により他の種類の株式によって配当することができる。 (3) 第(1)項の配当は、毎決算期末現在、当社の株主名簿に記載されている株主または登録され た質権者に対して支払われる。 配当金支払請求権の消滅時効
(1) 配当金の支払請求権は、5年間行使されなければ、消滅時効が完成する。 (2) 第1項に規定する時効期間の満了後は、当該配当は当社に帰属する。 |
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