商号
当社(以下「当社」という。)の商号は、ロッテ・ショッピング・カンパニー・リミテッドと称し、英文では“Lotte Shopping Co.,Ltd.”と表記する。

目的
当社の目的は、次の事業を営むこととする。
(1) 百貨店、大型店およびスーパーマーケットの設置および運営に関する業務
(2)衣類、皮革類、玩具類(玩弄品を除く)、食品類(菓子類)およびその他各種日用品の製造、
加工および卸売・小売に関する事業
(3) の娯楽施設、食料飲料売場、体育施設、公演場、駐車場およびその他サービス施設お よび運営に関する業務
(4) 観光斡旋、観光図書の出版および販売、名産品の販売、写真業、ならびに両替に関する事業
(5) インテリアおよび広告制作に関する事業
(6) 不動産の新築販売、売買、仲介および賃貸に関する事業
(7) 輸出入に関する事業
(8) クレジットカード業
(9) 文化事業
(10) 医療機器および衛生用品の販売事業
(11) サービスの提供に関する事業
(12) 食品添加物の製造および販売業
(13) 食品の加工業および販売業
(14) 農産物、水産物および畜産物の販売業
(15) 食品小分の販売業
(16) 化工薬品の製造および販売業
(17) 茶類の製造および販売業
(18) 流通専門販売業
(19) 菓子類の製造および販売業
(20) 調味食品の製造および販売業
(21) その他食品の製造加工業および販売業
(22) その他の食品販売業
(23) 段ボールの製造および加工販売業
(24) 合成樹脂製品の製造および加工販売業
(25) 紙類の製造および加工販売業
(26) 旅客自動車ターミナル事業および関連付帯事業の運営
(27) 遊戯場業
(28) 観光事業
(29) 映画上映業、映画制作業、映画配給業、映画輸入業および付属事業一切
(30) 旅行業
(31) 生涯教育向け通信教育センターの運営
(32) スーパーマーケットのフランチャイズ
(33) 酒類仲介業
(34) 生涯教育センターの運営
(35) 新エネルギーおよび再生可能エネルギーの開発
(36) 太陽光発電
(37) 石油および燃料の小売販売
(38) ガソリンスタンド関連事業
(39) 電話勧誘事業
(40) 電子商取引事業
(41) 無店舗型販売
(42) その他前各号の業務に付随する一切の事業

本店および支店の所在地
1. 当社の本店は、韓国ソウル特別市に置くものとする。
2. 当社は取締役会の決議により必要に応じて、韓国内外に、支店、出張所、営業所、事務所
および現地法人を設立することができる。

公告の方法
当社の公告は、ソウル特別市において発行される日刊紙である韓国経済新聞に掲載するものとする。

発行予定株式の総数
当社が発行する株式の総数は、60,000,000株である。

1株の金額
が発行する株式1株の金額は、5,000ウォンとする。

会社設立時に発行される株式の総数
当社が設立時に発行する株式の総数は、10,000株とする。

株式および株券の種類
(1) 当社が発行する株式の種類は、記名式普通株式と記名式優先株式とする。
(2) 当社の株券は、1株券、5株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000
株券の8種類とする。

優先株式の数および内容
(1)当社が発行する優先株式には議決権を付与せず、その優先株式の数は、発行済株式総数の
4分の1までとする。
(2) 優先株式の配当率は、その発行時に取締役会が定めるところにより、額面金額を基準に年5%を下回ることができない。
(3) 普通株式の配当率が、優先株式の配当率を超える場合は、その超過分について、普通株式の配当時に優先株式を普通株式と同じ比率で参加させて追加で配当する。
(4) ある事業年度において優先株式に対し所定の配当ができない場合は、累積された未配当分
を翌事業年度の配当の際、優先して配当する。
(5) 優先株式に対し所定の配当をしないとの株主総会決議がある場合は、その決議がある総会後の次の総会から、優先株式に対して配当をするとの決議がある総会の終了時までは、優先株式は議決権を有するものとする。
(6) 当社が有償増資または無償増資による既存株主への株式発行を実施する場合、優先株式に対する新株割当は、有償増資の場合は普通株式、無償増資の場合はそれと同じ種類の優先株式とする。
(7) 優先株式の存続期間は、発行日から10年以内とし、発行時に取締役会が決定し、かかる株
式は、期間満了と同時に普通株式に転換されるものとする。ただし、上記期間中に所定の
配当ができない場合は、所定の配当を完了するまで、上記期間は延長されるものとする。
この場合、転換により発行される株式に対する利益の配当に関しては、第11条の規定を準
準用する。

新株引受権
(1) 当社の株主は、新株発行において各株主の保有株式数に応じて新株割当を受ける権利を有する。
(2) 上記第(1)項にも拘らず、当社は、以下の場合には、株主以外の者に取締役会の決議により
新株を割り当てることができる。ただし、第3号を除く以下の規定に従って発行される株
の総数は、当社の発行済株式総数の50%を超えることができない。
1. 当社が株券を有価証券市場に上場するために、新株を募集する場合または募集のため
引受人に引き受けさせる場合。
2. 当社が、資本市場と金融投資業に関する法律第165条の6に基づき、一般公募増資の方法により新株を発行する場合。
3. 当社が、勤労者福祉基本法第32条または資本市場と金融投資業に関する法律第165条の7に基づき、従業員持株会の会員に対して優先的に、新株を割り当てる場合。
4. 当社が、資本市場と金融投資業に関する法律第165条の16に基づき、株式預託証券(DR)の発行により新株を発行する場合。
5. 経営上必要に応じて、外国人投資促進法による外国人投資の目的で新株を発行する場合。
6. 当社が、緊急の資金調達の必要がある際に、国内外の金融機関に対して新株を発行する場合。
7. 当社が、技術導入のためその提携会社に対して新株を発行する場合。
(3) 株主が新株引受権を放棄もしくは喪失した場合または新株割当によって端株が生じた場合、
取締役会の決議に基づき、処理する。

新株の配当基準日
当社が、有償増資による株主への株式発行、無償増資による株主への株式発行または株式配当により、新株を発行する場合、当該新株に対する利益の配当に関しては、新株を発行した日が属する営業年度の直前事業年度末に発行されたものとみなす。

名義書換代理人
(1) 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。
(2) 名義書換代理人、その事務取扱場所および委任事務取扱範囲は、取締役会の決議により決定し、
これを公告する。
(3)当社は、株主名簿またはその写しを、名義書換代理人の事務取扱場所に備えつけ、名義書
換代理人に対し、株式の名義書換、質権の登録または抹消、信託財産の表示または抹消、
株券の発行、申告の受理、その他株式に関する一切の事務を行わせる。
(4) 名義書換代理人による第(3)項の事務取扱に関する手続は、名義書換代理人の有価証券の名義書換代行等に関する規定に従う。

株主等の住所、氏名および印鑑または署名等の申告
(1)株主または登録質権者およびこれらの法定代理人は、名義書換代理人に対し、住所、氏名
および印鑑または署名等を申告しなければならない。
(2) 外国に居住する株主および登録質権者は、通知を受領する韓国国内の代理人および住所を
申告しなければならない。
(3) 上記(1)および(2)の規定は、これらの規定の情報に関して変更がある場合にも適用するものとする。
(4) 当社は、上記各項の申告を怠ったことに起因するいかなる損失・損害に対しては責任を負
わないものとする。

株主名簿の閉鎖および基準日
(1) 当社は、毎年1月1日から1月31日まで、株式の名義書換、質権の登録または抹消および
信託財産の表示または抹消を停止するものとする。
(2) 当社は、毎年12月31日最終の株主名簿に記載されている株主は、当該決算期に関する定
時株主総会において、権利を行使させる。
(3) 当社は、臨時株主総会の招集またはその他必要のある場合、取締役会の決議をもって、
3ヶ月を超えない期間にわたり権利に関する株主名簿の記載の変更を停止するか、または取
締役会の決議により定めた日における株主名簿に記載された株主を権利を行使する株主と
することができる。取締役が必要であると判断する場合は、株主名簿の記載変更の停止と
基準日の指定を同時にすることができる。ただし、当社は、2週間前にその旨の公告をし
なければならない。

転換社債の発行
(1) 当社は、転換社債の額面総額が2兆ウォンを超えない範囲内で、下記の場合に、取締役会の決議によって、株主以外の者に転換社債を発行することができる。
1. 当社が一般公募により転換社債を発行する場合
2. 外国人の投資を誘致するために転換社債を発行する場合
3. 技術導入のためその提携会社に転換社債を発行する場合
4. 当社が、緊急の資金調達の必要がある際に、国内外の金融機関に対して転換社債を発
行する場合。
5. 当社が、資本市場と金融投資業に関する法律第165条の16に基づき、外国で転換社債を発行する場合
(2) T取締役会は、第(1)項の転換社債の発行にあたり、その一部に対してのみ転換権を付する条
件によってもこれを発行することができる。
(3) 転換により発行する株式は、普通株式または優先株式とし、転換価額は株式の額面金額ま
たはそれ以上の価額で、当該転換社債発行時に取締役会が定める。
(4) 転換を請求できる期間は、当該転換社債の発行日の1ヶ月後の日から、その償還期日の前
日までとする。但し、転換社債が募集以外の方法で発行された場合は、当該社債の発行日
の1年後の日からその償還期日の直前日までとする。しかし、転換請求期間は、上記期間
内で取締役会の決議により調整することができる。
(5) 転換により発行する株式に対する配当と転換社債に対する利子の支払いに関しては、第11
条の規定を準用する。

新株引受権付社債の発行
(1) 当社は、社債の額面総額が1,500億ウォンを超えない範囲内で、下記の場合に、取締役会
の決議によって、株主以外の者に新株引受権付社債を発行することができる。
1. 当社が一般公募により新株引受権付社債を発行する場合
2. 外国人の投資を誘致するために新株引受権付社債を発行する場合
3. 技術導入のためにその提携会社に新株引受権付社債を発行する場合
4. 当社が、緊急の資金調達の必要がある際に、国内外の金融機関に対して新株引受権付
社債を発行する場合。
5. 当社が、資本市場と金融投資業に関する法律第165条の16に基づき、外国で新株引受権付社債を発行する場合
(2) 新株引受を請求できる金額は、社債の額面総額を超えない範囲内で取締役会が定める。
(3) 新株引受権の行使により発行される株式の種類は、普通株式または優先株式とし、その発行価格は、株式の額面価額またはそれ以上の価額で社債発行時に取締役会が定める。
(4) 新株引受権を行使できる期間は、当該社債の発行日の1ヶ月後の日から、償還期日の
直前日までとする。但し、新株引受権付社債が募集以外の方法によって発行された場
合は、当該社債の発行日の1年後の日からその償還期日の直前日までとする。
しかし、上記期間内で取締役会の決議により新株引受権の行使期間を調整することが
できる。
(5) 新株引受権の行使により発行する株式に対する配当および新株引受権付社債に対する利息の支払いに関しては、第11条の規定を準用する。

社債発行に関する準用規定
第12条および第13条の規定は社債発行の場合に準用する。

招集時期
定時株主総会は、各決算期終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ取締役会
決議またはその他の法律に従い、随時これを招集する。

招集権者
(1) 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会決議に基づき、代表取締役が招集する。
(2) 代表取締役に事故がある場合、第36条第(2)項の規定を準用する。

招集通知および公告
(1) 株主総会の招集通知には、その日時、場所および会議の目的事項を記載して総会日の2週間前までに、各株主により承認を得た書面または電子文書によって各株主に送付されなければならない。
(2) 議決権ある発行済株式総数の100分の1以下の株式を所有する株主に対する招集通知は、株主総会の2週間前までに、ソウル特別市で発行される日刊韓国経済新聞および毎日経済新聞に2回以上公告された招集通知または金融監督院が管理する電子情報開示システムに掲載された招集通知によって代えることができる。  招集通知は、株主総会の開催および目的事項についての記載を含む。

招集地
株主総会は、当社の本店所在地で開催されるものの、必要に応じて、近隣地で開催することもできる。

議長
(1) 代表取締役が株主総会の議長を務めるものとする。
(2) 代表取締役に事故がある場合、第36条第(2)項の規定を準用する。

議長による秩序の維持権
(1) 株主総会の議長は、故意に議事の進行を妨げる発言・行動をするなど著しく秩序を乱す者
speak に対し、その発言の停止または退場を命ずることができる。
(2) 株主総会の議長は、議事の円滑な進行のため必要とみなされる場合は、株主の発言の時間
および回数を制限することができる。

議決権
各株主は、その所有する株式1株につき1個の議決権を有するものとする。

株式持合いによる議決権の制限
当社、当社の親会社および当社の子会社、または当社の子会社が、他社の発行済株式総数の10分の1を超える株式を保有した場合、かかる他社は、その保有する当社の株式につきいかなる議決権も行使することができないものとする。

議決権の不統一行使
(1) 2個以上の議決権を有する者が、議決権の不統一行使をしようとする場合は、会日の3日
the前までに、当社に対し書面によりその旨およびその理由を通知しなければならない。
(2) 当社は、株主の議決権の不統一行使を拒むことができる。しかし、株主が株式の信託を引き受け、またはその他他人のためにもしくは他人を代理して株式を保有している場合には、この限りでない。

議決権の代理行使
(1) 株主は、代理人により議決権を行使することができる。
(2) 第(1)項の場合、代理人は株主総会開始前に、代理権を証する書類(委任状)を提出しなけ
ればならない。

株主総会の決議方法
株主総会の決議は、関連法令および定款により別段の定めがあるものを除いては、出席株主の
議決権の過半数と発行済株式総数の4分の1以上の数を以て行う

株主総会の議事録の作成
株主総会の議事はその経過の要領および結果は議事録に記録し、かかる議事録は、議長および
出席取締役が記名捺印または署名した上で、当社の本店および支店に保管されるものとする。

取締役の人数
当社の取締役は3名以上11名以下とし、取締役総数の過半数となるように、3名以上の社外取締役を置く。

取締役の選任
(1) 取締役は株主総会で選任する。
(2) 取締役の選任は、出席株主の議決権の過半数を以てするものの、発行済株式総数の4分の
1以上を以て行わなければならない。
(3) 2名以上の取締役を選任する場合、商法第382条の2の集中投票制は適用しない。

社外取締役候補の推薦
(1) 社外取締役候補推薦委員会は、関連する法律および規則上の資格を具備した者の中から、社外取締役候補を推薦する。
(2) 社外取締役候補の推薦および資格審査に関する細部的事項は、社外取締役候補推薦委員
会にて決定する。

取締役の任期
取締役の任期は2年とする。但し、その任期が最終の決算期の終了後当該決算期に係る定時
株主総会前に満了する場合には、かかる総会の終結時までその任期を延長する。

取締役の補選
(1) 取締役に欠員が生じた場合は、株主総会決議によって、これを補選する。但し、定款第30条に規定する人数に達していて業務執行に支障がないときは、これを補選しない。
(2) 社外取締役が、辞任、死亡等の事由により、定款第30条に規定する人数に達しなくなった
ときは、その事由が発生した後最初に招集される株主総会でその要件が満たされるよう
にしなければならない。

代表取締役等の任命
当社は、取締役会の決議により、代表取締役、副社長、専務取締役および常務取締役を若
干名選任することができる。

取締役の職務
(1) 代表取締役は、当社を代表し、当社のあらゆる業務を統括し、複数の代表取締役がいる
場合は、各代表取締役が当社を代表する。取締役は、取締役会の定めるところに従い、
会社の業務をを分担して遂行する。
(2) 副社長は、代表取締役を補佐し、専務取締役は代表取締役および副社長を補助する。代表取締役に事故がある場合には副社長、副社長に事故がある場合には専務取締役の順でその職務を代理して遂行するものとする。

執行役員
(1) 当社は、取締役会決議により執行役員を置くことができる。
(2) 執行役員は、代表取締役を補佐し、取締役会の定めるところに従い、当社の職務を分担
して遂行する。
(3) 執行役員の人数、任期、権利、報酬および選任などは、取締役会の決議により決定する。

取締役の報告義務
(1) 各取締役は、3ヶ月に1回以上取締役会に対し、業務の執行状態につき報告するものとする。
(2) 取締役は、当社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、直ちにかか
る事実を監査委員会に報告しなければならない。

取締役会の構成および招集
(1) 取締役会は取締役で構成される。取締役会は、業務執行に関する重要事項を決議する。
(2) 取締役会は、代表取締役または取締役会で別途に定めた取締役があるときはその取締役
が、会日の1週間前に各取締役に対し通知して招集する。但し、かかる通知は、取締役
全員の承諾により省略することができる。
(3) 取締役会の議長は、前項の規定による取締役会の招集権者とする。

取締役会の決議方法
(1) 取締役会の決議は、取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成によって行う。
(2) 取締役会は、取締役の全員または一部に対して、取締役会に本人が直接出席せず、動画お
よび音声を同時に送受信する電気通信によって議決権を行使することを認めることができ
る。かかる場合、当該取締役は、取締役会に出席したものとみなされる。
(3) 取締役会の決議に関して、特別の利害関係がある者は、議決権を行使することができない。

取締役会議事録
(1) 取締役会の議事に関しては議事録に記載しなければならない。
(2) 議事録には、議事の案件、経過要領、その結果、決議に反対した者およびその反対理由が
記載され、会議に出席した取締役が、議事録に記名捺印または署名しなければならない。

委員会
(1) 当社は、取締役会内に以下の委員会を置くものとする。
1. 社外取締役候補推薦委員会
2. 監査委員会
3. 経営委員会
4. 報酬委員会
5. その他取締役会で必要とされた委員会
(2) D各委員会の構成、権限および運営の詳細は、取締役会の決議により決定される。
(3) 委員会に対しては、第39条、第40条および第41条の規定を準用する。

取締役の報酬および退職金
(1) 取締役の報酬は、株主総会決議で決定する。
(2) 取締役の退職金の支払は、株主総会の決議を経た役員退職金支払規定に従う。

相談役および顧問
当社は、取締役会の決議によって、相談役または顧問を若干名置くことができる。

監査委員会の構成
(1) 当社は、監査役の代わりに、第42条に従い、監査委員会を設置する。
(2) 監査委員会は、3人以上の取締役によって構成される。
(3) 監査委員会の委員の3分の2以上は社外取締役でなければならない。社外取締役でない委員は、商法第542条の11第(3)項の要件を満たさなければならない。
(4) 社外取締役である監査委員会の委員の選任には、議決権ある発行済株式の総数の100分の
3を超える株式を保有する株主は、その超過株式に関しては議決権を行使することができ
ない。
(5) 社外取締役でない監査委員会の委員の選任には、議決権を行使する筆頭株主とその特殊関
係人、筆頭株主またはその特殊関係人の計算で株式を保有する者、および筆頭株主または
その特殊関係人に議決権を委任した者の保有する議決権ある株式の合計が、議決権ある発
行済株式の総数の100分の3を超えるときは、その株主は、その超過株式に関しては議決
r権を行使することができない。
(6) 監査委員会は、その決議を以って委員会を代表する者を選任しなければならない。
この場合、委員会の委員長は社外取締役でなければならない。

監査委員会の職務
(1) 監査委員会は当社の会計および業務を監査する
(2) 監査委員会は、会議の目的事項と招集の理由を記載した書面を取締役会に提出して、臨時
株主総会の招集を請求することができる。
(3) 監査委員会は、その職務を遂行するために必要なときは、子会社に対して営業の詳細を報
告するよう要求することができる。この場合に子会社が遅滞なく報告しないときまたは
その報告の内容を確認する必要があるときは、子会社の業務および財産の状態を調査す
ることができる。
(4) 当社は、外部監査人の選任に当たって、監査委員会の承認を得なければならない。
(5) 監査委員会は、上記第(1)項ないし第(4)項に定めた以外にも、取締役会が委任した事項を
処理する。
(6) 取締役会は、監査委員会の決定について撤回または再審議してはならない。

監査委員会の監査録
監査委員会は、監査に関して監査録を作成しなければならず、かかる監査録には、当該監査の
実施要領とその結果を記載し、監査を行った監査委員会の委員が記名捺印または署名をしなけれ
ばならない。

事業年度
当社の事業年度は、毎年1月1日に開始し、12月31日に終了する。当社は、各期末に決算を
行う。

財務書類および営業報告書の作成および備付け等
(1) 当社の代表取締役は、定時株主総会日の6週間前に、下記の書類、その付属明細書および
営業報告書を作成し、監査委員会の監査を受けて、定時株主総会に提出しなければならない。
1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 利益剰余金処分計算書または損失金処理計算書
(2) 監査委員会は、監査報告書を、定時株主総会の1週間前までに代表取締役に提出しなけれ
ばならない。
(3) 代表取締役は、第(1)項に定める書類および付属書類を、営業報告書および監査報告書とと
もに、定時株主総会開催日の1週間前から本社に5年間備え付け、その謄本を支店に3年
間備え付けなければならない。
(4) 代表取締役は、株主総会において第(1)項に規定する書類が承認された後直ちに、貸借対照
表および外部監査人の監査意見を公告しなければならない。

外部会計監査人の選任
当社は、監査委員会の承認を得た上で、外部会計監査人を選任し、選任後初めて招集される定時株主総会にその事実を報告するものとする。

利益金の処分

当社は、各事業年度末の時点における処分前利益剰余金を以下のとおり処分する。

1. 利益準備金(商法上の利益準備金)
2. その他の法定準備金
3. 配当金
4. 任意積立金
5. その他の利益処分額
6. 次期繰越利益剰余金

株式の消却
(1) 当社は、取締役会の決議に従い、株主に配当する利益の範囲内で、当社の株式を消却する
ことができる。
(2)第(1)項の規定に基づく株式の消却の際、取締役会は以下の事項につき決議しなければならない。
1. 消却される株式の種類および数
2. 消却のために取得する株式価額の総額
3. 株式を取得しようとする期間。この場合、その期間は取締役会決議後最初の定時株主総会日より前に終了するものでなければならない。
(3) 当社が、第(1)項の規定に従い株式を消却するために自己株式を取得する場合、その取得方
法は以下の基準に従うものとする。
1. 当社は、かかる取得について資本市場と金融投資業に関する法律第165条の2第(2)項の各号に規定された方法に従うものとする。この場合、同項第1号規定の方法に従う場合は、その取得期間および方法は、同法施行令に規定された基準を満たさなければならない。
2. 消却のために取得する金額が、当該事業年度末において商法第462条第1項に規定する利益配当が可能な限度内で、資本市場と金融投資業に関する法律に規定する金額以下であること。
(4) 当社が第(1)項の規定に従い株式を消却した場合は、当社は、当該消却決議後最初の定時株
主総会において第(2)項各号に規定する事項および株式消却の趣旨を報告する。

利益配当
(1) 利益の配当は金銭と株式で行うことができる。
(2) 利益の配当を株式で行う場合、当社が複数種類の株式を発行しているときは、株主総会の
決議により他の種類の株式によって配当することができる。
(3) 第(1)項の配当は、毎決算期末現在、当社の株主名簿に記載されている株主または登録され
た質権者に対して支払われる。

配当金支払請求権の消滅時効
(1) 配当金の支払請求権は、5年間行使されなければ、消滅時効が完成する。
(2) 第1項に規定する時効期間の満了後は、当該配当は当社に帰属する。

附則(2005年11月7日)
1. この定款は2005年11月7日付で改正されて施行する。但し、第20条第(2)項、第49条第(2)項および第52条は、当社が韓国証券先物取引所の開設した有価証券市場に当社の株式を新規上場してから施行し、また、第30条、第32条、第34条第(2)項、第45条、第46条および第47条は、当社が韓国証券先物取引所の開設した有価証券市場に当社の株式を新規上場してから最初に招集された定時株主総会日から施行する。

2. 改正後の当社定款に従い監査委員会が構成されるまで、現在の監査役(ら)は、商法および改正前の定款における監査役(ら)と同様の権利および義務を有するものとする。

3. 当社定款の改正後最初に招集される株主総会において選任された社外取締役は、第32条の規定による社外取締役候補推薦委員会の推薦を受けたものとみなす。


附則(2010年3月26日)
1. この定款は2010年3月26日付で改正されて施行する。