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公告 情報管理規程

ロッテショッピング公告情報管理規定

07 役員および従業員の不公正取引の禁止
  • 第42条(一般原則) 役職員は法第174条第1項で規定する業務などと関連した未 公開重要情報(以下‘未公開重要情報’とする)を法第172条第1項で規定する特 定証券など(以下‘特定証券など’とする)の売買、その他の取引に利用したり、 他人に利用させたりしてはならない。
  • 第43条(役職員による特定証券などの取引)
    1. 役職員は未公開重要情報の利用の有無を問わず、特定証券などの売買その 他の取引をする場合、当該事情を事前に内部監査担当役員または法務担当役員 に通知しなければならない。
    2. 前項の通知を受けた内部監査担当役員または法務担当役員は当該売買その 他の取引が未公開重要情報を利用した取引とみなされる恐れがあると判断され る場合、これを禁止することができる。この場合、当該役職員はこれに従わな ければならない。
    3. 役職員は特定証券などの売買その他の取引をした場合、その取引日が属す る四半期の終了日から10日以内に内部監査担当役員または法務担当役員に当該 取引内訳(特定証券などの種類、売買数量、取引日)を報告しなければならない。
  • 第44条(未公開重要情報の管理)
    1. 代表取締役または公示責任者は次の各号により未公開重要情報が管理され るように必要な措置を取らなければならない。
      • 1.未公開重要情報を含む文書は許された役職員だけが使用できる安全な場 所に保管されなければならない。
      • 2.役職員は未公開重要情報につきエレベーター、廊下など他人が対話の内 容を聞くことができる場所で議論してはならない。
      • 3.未公開重要情報を含む文書は公開の場所に置いてはならない。文書の廃 棄時には粉砕など適切な方法を通じて文書の内容を把握できないように廃棄さ れなければならない。
      • 4.役職員は自身が保有している未公開重要情報を外部だけでなく会社内で もセキュリティを維持しなければならない。
      • 5.未公開重要情報に関連するファックス、コンピュータ通信などによる文 書の電子送信はセキュリティが保障された状態でのみ遂行されなければならな い。
      • 6.未公開重要情報を含む文書の不必要な複写はできるだけ避け、文書は会 議室または業務関連場所で迅速に整理されなければならない。
      • 7.未公開重要情報を含む文書の写しの余部は粉砕などの方法で完全に破棄 しなければならない。
    2. 役職員は会社の未公開重要情報を漏洩してはならない。但し、取引の相手 方、法律顧問、外部監査人などと業務上やむをえず未公開重要情報を共有する ことになる場合、事前に公示責任者または公示担当部署長などに問い合わせし て、必要な限度でのみ共有するようにしなければならない。
    3. 役職員が未公開重要情報を漏洩した場合には、それが意図しない場合であ っても、遅滞なく公示担当部署長にこの事実を通知しなければならない。
    4. 前項の通知を受けた公示担当部署長は当該事実を公示責任者に報告してそ の指示を受け、公正公示などの必要な措置を取らなければならない。
  • 第45条(関連会社の未公開重要情報) 役職員に対する当社の関連会社の未公開 重要情報の利用行為の禁止に関しては第42条ないし第44条を準用する。
  • 第46条(短期売買差益の返還など)
    1. 役員と次の各号の職員は特定証券などを購入した後に6ヶ月以内に売り渡し たり、売り渡した後6ヶ月以内に購入して利益を得た場合には、法第172条の規 定によってその利益を当社に返還しなければならない。
      • 1.第3条第13項の主要事項報告の対象になる事項の策定・変更・推進・公示 その他これと関連した業務に従事している職員
      • 2.財務・会計・企画・研究開発に関連した業務に従事している職員
    2. 公示担当部署長は当社の株主(株券の他に持分証券または証券預託証券を所 有した者を含む。以下同様)から当社が短期売買差益取引をした役職員に対し てその利益の返還請求をするように要請された場合には、これを公示責任者に 報告しなければならない。
    3. 公示責任者は前項の要請を受けた日から2ヶ月以内に該当役職員に対する裁 判上の請求を含む当該利益の返還を受けるための必要な手続を遂行しなければ ならない。
    4. 公示責任者は証券先物委員会(以下“証先委”とする)から短期売買差益発 生事実の通知を受けた日から2年間、次の各号の事項につき遅滞なく当社のホ ームページに公示されるようにしなければならない。但し、短期売買差益が返 還された場合にはその限りではない。
      • 1.短期売買差益を返還しなければならない者の地位
      • 2.短期売買差益金額(各役員・職員または主要株主ごとに合算した金額をい う)
      • 3.証先委から短期売買差益発生事実を通報された日
      • 4.該当法人の短期売買差益返還請求計画
      • 5.該当法人の株主(株券以外の持分証券や証券預託証券を所有する者を含む。 以下同様)はその法人によって短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請 求をするように要求することができ、その法人が要求を受けた日から2ヶ月以 内にその請求をしない場合には、その株主はその法人に代わって請求できる旨

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